風俗営業許可
風俗営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法という)により5つに分類されています。
風営法では、風俗営業と性風俗営業に分類されています。
ちなみに性風俗営業は、営業所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出する事と風営法の27条に記載されており、届出制になっています。
ここでは風俗営業について紹介しています。
1号営業
キャバレー、料理店、カフェ等の設備を設けて、接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業になります。
接待とありますが、よくわからないですよね。
風営法では、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」となっています。
風営法等の解釈運用基準には、接待の基準があります。
ざっくりいううと
〇特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
〇特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
〇特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
〇客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。
〇客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
なんとなくイメージはつきますでしょうか
2号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営業するものになります。
低照度飲食店といわれます。
3号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営業するものになります。
4号営業
マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業するものになります。
5号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号に該当する営業を除く。)するものになります。
ゲームセンター等になります。
許可申請手続き
営業の場所的要件
風営法施行条例第1条に
〇住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(住居集合地域)
〇学校、病院その他の施設で良好な風俗環境を保全する必要がある「保全対象施設」の周辺の地域
場所などの条件は調査します。
営業の人的基準
次の基準のいずれかにあたる方は許可を受ける事ができません。
1 | 破産手続開始の決定を受けて、復権を得ないもの |
2 | 暴力団員 |
3 | アルコ−ル・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者 |
4 | 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者 |
5 | 1年以上の懲役・禁錮の刑を終えた日から |
6 | 風営法第49条又は第50条第1項の罪並びに刑法(公然わいせつ・ 賭博・人身売買等)又は売春防止法、不法就労助長罪などを犯し1年未満の懲役若しくは罰金の刑を終えた日から5年を経過しない者 |
7 | 風営法第26条第1項により風俗営業の許可を取り消された日から(取り消された者が法人の場合は、聴聞公示日前60日以内に役員だった者も含む。)5年を経過しない者 |
8 | 風営法第26条第1項による許可の取消処分に係る聴聞公示日から取消し(又は取消さない)処分の決定日までに許可証を返納した日から5年を経過しない者 |
9 | 聴聞公示日から取消し(又は取消さない)処分の決定日までに合併により消滅した法人又は許可証を返納した法人の聴聞公示日前60日以内に役員であった者で、消滅又 は返納の日から5年を経過しない者 |
10 |
聴聞公示日から取消し(又は取消さない)処分の決定日までに分割により風俗営業を承継させ、若しくは分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人 |
11 | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業の相続人であって、その法定代理人が1から9に該当しない場合を除く。 |
・管理者、法人の役員も1〜10が適用されます。
・法第4条第1項第2号に規定する「刑に処せられ」とは、刑の言い渡しに係る裁判が確定することをいう。
・法第4条第1項第2号に該当する者は、次のとおり。
@ 刑の言渡しに係る裁判が確定したが刑の執行がなされていない者(執行猶予中の者を含む)
A 刑の執行中である者
B 刑の執行を終わったが終了の日から起算して5年を経過しない者
C 刑の言渡しに係る裁判が確定した後に刑の執行を受けることがなくなったが、その日から起算して5年を経過しない者
・同項第2号に規定する罪を犯し、刑に処せられた者でその刑の執行を猶予され、猶予の期間を経過した者については、刑法第27条の規定により刑の言渡し自体が効力を失うことから、同号に掲げる者に当たらない。
・同項第2号に規定する罪を犯し、刑に処せられた者で大赦又は特赦により刑の言渡しの効力が失われた者については、同号に掲げる者に当たらない