令和8年熊本地震の自動車登録申請の際の書類の有効期間の取扱いについて

「運輸支局等における自動車登録申請の際の書類の有効期間の取扱いについて」のお知らせが来ていました。
令和8年熊本地震の特定被災地域内に住所を有する者及び当該地域内にその使用の本拠の位置が定められている自動車の所有者及び使用者は、以下のような取扱になるみたいです。
申請時の各書面の有効期間の取扱い
(1) 印鑑に関する証明書の有効期間について
本災害発生日前3月以内に作成されたものは、令和9年1月27日をもって満了するものとする。
(2) 自動車保管場所証明書の有効期間について
本災害発生日前40日以内に作成されたものは、令和9年1月27日をもって満了するものとする。
(3) 住所を証する書面の有効期間について
本災害発生日前3月以内に作成されたものは、令和9年1月27日をもって満了するものとする。
令和8年熊本地震の特定被災地域内に住所を有する方は参考にして下さい。