コラム一覧

外国人向け死後事務委任契約


死後事務委任契約とは、死後に発生する公的機関への届出、葬儀・埋葬、遺品整理といった事務手続きを、信頼できる第三者に生前に委任する契約です。
外国人の方の場合は他にも、在留カードの返却、本国への手続き、ご遺体を本国に搬送する場合はそのお手続きなども必要になります。
また日本人配偶者等の在留資格の外国人の方が配偶者方と死別したら、残されたご家族の手続きも必要な場合もあるので、専門家のサポートをおすすめしています。

2025年09月04日

古物商許可がいる場合があります

手頃に不用品の売買ができて、リユースの点からも有意義なメルカリ、ヤフオクなどがありますね。
ただ場合メルカリ等で販売する場合によっては、古物商許可をうける必要があります。
https://help.jp.mercari.com/guide/articles/1856/

〇許可が不要な場合
・自分が使う目的で購入したものを販売する場合
・友人から無償でもらったものなどを販売する場合
・過去に自分が品物を売った相手本人から買い戻す場合
・海外で購入した物を国内でうる場合
などなど

上記の場合でも継続的に売買をしていると許可が必要とみなされる場合があります。

また品目も関係します。
参考 https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50400000010#Mp-At_2

う~ん
なんだか面倒くさそうですね。
とよく言われます。

あとよくお話をさせて頂くのが、提出先が警察署なのも嫌だとよく言われます。
なんか抵抗があるんでしょうね。
しょっちゅう行っていると何も感じませんけど。

面倒くさい事は行政書士に頼みませんか。

2025年10月20日

コンセプトカフェと風営法

コンセプトカフェをご存知ですか。
通称コンカフェ。
最近増えているそうです。
コンセプトカフェとは、特定のテーマを基に、内装、メニュー、スタッフの衣装や接客方法まで、その世界観に統一されたカフェの事をいいます。
メイドさん系やアニメ、動物など世界感は様々みたいです。
サービスも様々みたいで、飲食物に絵を書いたり、一緒に記念写真のチェキを撮影したりするみたいです。
このサービス内容が接待にあたるのかで、風俗営業許可をしないといけないのか、深夜酒類提供飲食店の届出でいいのか、はたまた飲食店営業許可のみでいいのか
ちなみに風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店の届出の2つは、飲食店営業許可が必ず必要です。
では風営法でいう「接待行為」とはなんでしょうか。

解釈運用基準(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/250530kaisyakuunyokijyun.pdf)
をみてみましょう
抜粋です。

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して4の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

4 接待の判断基準(分かりやすく記載し直してます)
(1)談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たります。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世
間話をしたりする程度の行為は、接待に当たりません。

(2)ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌うこと、踊ること、楽器を奏でること等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たります。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌うこと、踊ること、楽器を奏でること等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たりません。

(3)歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対しカラオケを歌うことを勧めたり、客の歌に手拍子をとり、拍手をしたり、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たります。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対しカラオケを歌うことを勧めたり、若しくは不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備をしたり又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たりません。

(4)ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たります。
また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たります。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たりません。

(5)遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たります。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえません。

(6)その他
客と身体を密着させたり、手を握ったりするなど客の身体に接触する行為は、接待に当たります。
ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たりません。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たります。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たりません。

なんだか判断が難しいですね。
判断を誤ると、風営法違反になるので注意が必要です。
特にコンセプトカフェはサービス内容や営業形態がそのお店毎に違いますよね。
ここは悩まず、専門家の行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。

2025年10月21日

遺品整理業が持っていた方がよい許可があります

遺品整理業ですが、場合によってはいろんな許可が必要になる場合があります。
例えば遺品の中に価値があるものがあった場合に、遺品整理業者が遺品を買取り、それを販売する場合等は古物商許可が必要になります。
これは遺品整理費用を買取金額で相殺する場合も含まれるので注意が必要です。
少しでもお金になればご遺族様もメリットがあるので、多くの遺品整理業者は持っているケースが多いようです。
あと遺品を運搬、処分する場合には、一般廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
こちらは、市町村の判断であまり業者を増やさない傾向にあり、許可を持つ業者に収集運搬を依頼するケースが多いと聞きます。

2025年10月31日

こんなとき、行政書士に相談してみませんか?

「行政書士」と聞くと、少し堅いイメージを持たれる方も多いかもしれません。
でも実は、私たちの暮らしのすぐそばで、さまざまな手続きをサポートしてくれる“頼れる存在”なのです。
今回は、日常生活で起こりうる場面別に、行政書士がどのようにお手伝いできるのかをご紹介します。

🧾 1. 親が亡くなった…相続の手続き、どうすれば?
- 相続人の調査、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成など
- 「何から始めればいいかわからない」という不安に寄り添う存在

🏠 2. 農地を別の用途で使用したい
- 農地転用や用途変更の手続きなど

💍 3. 国際結婚をしたい/配偶者を日本に呼びたい
- 在留資格認定証明書交付申請、結婚手続きの書類作成
- 外国語対応や文化的配慮も含めた丁寧な支援

🏢 4. 小さなお店を開業したい
- 飲食店営業許可、風俗営業許可、会社設立書類の作成など
- 「夢の第一歩」を法的に支えるパートナー

🚗 5. 車を買ったけど、車庫証明ってどうするの?
- 車庫証明の申請代行、名義変更手続き
- 忙しい方や高齢者にとって心強いサポート

📝 6. 将来に備えて遺言書を作りたい
- 自筆証書遺言のチェック、公正証書遺言の作成支援
- 「想いをきちんと残す」ための法的アドバイス

👵 7. 高齢の親のために後見制度を利用したい
- 任意後見契約書の作成支援、見守り契約など
- 家族の安心を支える法的な仕組みづくり

行政書士は、書類を「作る」だけでなく、「人の想いを形にする」仕事でもあります。
困ったとき、迷ったとき、まずは身近な行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。
きっと、あなたの暮らしに寄り添う力になってくれるはずです。

2025年11月13日

行政書士とSDGs(行政書士の業務を通じて地域の未来を支える)

SDGsって、行政書士の仕事にも関係あるのでしょうか。
SDGs(持続可能な開発目標)というと、環境問題や国際協力のイメージが強いかもしれません。
でも実は、私たち行政書士が日々取り組んでいる業務の中にも、SDGsの理念と深くつながるものがたくさんあると思っています。
例えば

〇 空き家の利活用や農地転用を通じた「住み続けられるまちづくり」(目標11)
〇 産業廃棄物の適正処理や環境配慮型事業の支援(目標12)
〇 高齢者の見守り契約や死後事務委任契約による安心な暮らしの支援(目標3・16)
〇 外国人雇用や創業支援を通じた地域経済の活性化(目標8・10)

こうした業務はすべて、地域の人々が安心して暮らし、働き、未来を描ける社会をつくるための土台です。
行政書士は、法令に基づいた手続きを通じて、その土台を確実に支えています。
私自身、長崎という地域に根ざして仕事をする中で、「行政書士の業務で地域に貢献したい」という思いを強くしてきました。
SDGsは、国際的な目標であると同時に、私たちの足元にある課題でもあります。
高齢化、空き家、環境問題、地域経済の担い手不足等、これらはすべて、地域の現場で日々向き合っているテーマです。

機会があれば行政書士の業務とSDGsの各目標を一つずつ取り上げながら、「行政書士の業務を通じてできる地域貢献」のかたちを、わかりやすくご紹介できればな~ と思います。

2025年11月14日

見えない壁を越えて(外国人支援と制度の使い方)

「制度がある」ことと「制度が使える」ことは、似て非なるものです。
在留資格や就労制度、家族の呼び寄せ、永住申請など、日本には多くの制度が整備されています。
しかし、それらは言語や文化、情報格差によって、必要とする人に届かないことがあります。
行政書士は、制度の“入口”に立ち、誰もが正当に制度を活用できるよう支援する役割を担っています。
書類作成や申請取次だけではなく、制度の背景や目的を丁寧に説明し、本人の意思を尊重した対応を心がけることで、制度の“実効性”を高めています。
企業に対しても、外国人雇用に関する制度の理解を促し、適正な受け入れ体制の構築を支援することで、雇用の場における公正と安心を実現しています。
SDGs目標16が掲げる「平和と公正をすべての人に」は、遠い国際的な理想ではなく、地域の日常の中にこそ根づくべきものです。
制度を“使える”ようにすること。
それは、誰かの生活を守り、社会の信頼を育む第一歩です。
行政書士は、制度と人との間に立ち、静かに、しかし確かに、公正な社会の礎を築いています。

2025年11月18日

SDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」に関連する行政書士の活動について

## 🌾農地転用:地域の未来を育てる土地活用

かつては田畑として活用されていた土地も、時代の変化とともに使われなくなり、放置されるケースが増えています。
こうした農地を、住宅や福祉施設、地域のコミュニティスペースなどに転用することで、まちの活性化につながります。
行政書士は、農地法に基づく「農地転用許可申請」の専門家として、以下のような支援を行っています。

- **転用目的に応じた申請書類の作成**
住宅建設、介護施設、保育園など、用途に応じた申請書類を整え、関係機関との調整を行います。

- **地元との調和を図る土地活用提案**
地域住民の声を反映しながら、まちづくりに貢献する土地利用計画を立案。
例えば、高齢者が安心して暮らせる施設や、地域交流の場となるコミュニティ農園など。


農地は、ただの「空き地」ではなく、地域の未来を育てる資源です。
行政書士は、その可能性を引き出す橋渡し役として、まちの再生に貢献しています。


## 👵高齢者支援:安心して暮らせる仕組みづくり

高齢化が進む中、「住み続けられるまち」には、高齢者が安心して暮らせる環境整備が欠かせません。
行政書士は、法的な側面から高齢者の暮らしを支える存在です。

- **任意後見契約の支援**
判断能力が低下する前に、信頼できる人に生活支援を委ねる「任意後見制度」。
行政書士は契約書の作成や公証人との調整を行い、将来への備えをサポートします。

- **遺言書・死後事務委任契約の作成**
「自分の意思をきちんと残したい」「死後の手続きを家族に負担させたくない」 そんな思いに寄り添い、法的に有効な書類作成を支援します。

- **施設入居や身元保証に関する書類整備**
高齢者施設への入居時に必要な契約書や、身元保証に関する書類の作成を通じて、安心して新しい生活を始められるよう支援します。

行政書士は、単なる「書類の専門家」ではなく、高齢者の不安に寄り添い、人生の節目を支えるパートナーです。
地域の高齢者が「このまちでずっと暮らしたい」と思えるような支援を、静かに、しかし確実に行っています。


## 🏡まちの未来は、暮らしの足元から

農地の活用も、高齢者の安心も、「住み続けられるまちづくり」の根幹です。
行政書士は、地域の声を受け止め、法的な手続きを通じてその実現を後押しします。

2025年11月19日

産業廃棄物許可とSDGs(行政書士が支える地域の持続可能性)

「産業廃棄物の許可って、環境にも関係あるんですか?」

そんな質問をいただいたとき、私は「はい、まさに地域の環境と未来を守るための大切な許可です」とお答えしています。
産業廃棄物の適正な処理は、SDGs(持続可能な開発目標)の中でも特に「目標11:住み続けられるまちづくりを」「目標12:つくる責任 つかう責任」「目標13:気候変動に具体的な対策を」に深く関わっています。
長崎のような地域では、建設業や製造業が盛んである一方、廃棄物の処理が課題になることもあります。
不法投棄や処理ミスは、自然環境だけでなく、地域の信頼や安全にも影響を及ぼします。
だからこそ、産業廃棄物収集運搬業の許可は、単なる「事業のスタートライン」ではなく、「地域の持続可能性を守る第一歩」なのです。

行政書士として、私はこの許可申請に関わる際、事業者の皆さまが法令を正しく理解し、環境への配慮を持って事業を進められるよう、丁寧にサポートするように心掛けています。

行政書士の仕事は、書類の向こうにある「人の志」や「地域の未来」を形にすることでもあります。
環境と経済の両立を支える縁の下の力持ちとして、私はこれからも、行政書士として地域に安心と信頼を届けていきたいと思っています。

SDGsは、国際的な目標であると同時に、私たちの足元にある課題でもあります。
長崎の美しい自然を守り、地域産業を健全に育てるために行政書士としてできることを、これからも一つひとつ丁寧に積み重ねていこうと思います。

2025年11月20日

地域に根ざす“働きがい”と“経済成長” 行政書士が支える持続可能なまちづくり

「働きがいも経済成長も」──これはSDGsの目標8に掲げられた理念です。
すべての人が尊厳を持って働ける社会と、持続可能な経済の両立を目指すこの目標は、行政書士の業務とも深く関わっています。
創業支援、外国人雇用、建設業許可──これらの分野で、私たちは制度と現場の橋渡し役として、地域の挑戦を支えています。

🌱 創業支援(長崎市の制度と行政書士の伴走)
長崎市では「創業サポート長崎」という窓口を設け、創業希望者への個別相談、融資支援、セミナー開催などを行っています。
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/3441.html
さらに、補助金などの制度を活用することで、創業初期の経費負担を軽減し、事業の安定化を図ることができます。
行政書士は、法人設立や許認可取得、補助金申請のサポートを通じて、創業者が本来のビジョンに集中できる環境づくりを支えます。
特に、若者や女性、高齢者の起業は、地域の多様性と活力を生み出す重要な要素です。

🌍 外国人雇用(多様性が生む働きがい)
地方の建設業や介護、農業などでは、外国人材の力が欠かせません。
在留資格の取得・更新、雇用契約の整備、生活支援など、行政書士が関与することで、事業者と外国人労働者の双方が安心して働ける環境が整います。
多様な文化背景を持つ人々が「働きがい」を感じられる職場は、地域の寛容性と成長力を高める土台となります。

🏗 建設業許可(インフラと雇用の基盤づくり)
建設業は、地域のインフラ整備と雇用創出の要です。
許可取得や更新、経営事項審査、入札参加資格申請など、行政書士が確実にサポートすることで、事業の安定と拡大が可能になります。
また、適正な労働環境の整備や安全管理の徹底は、働く人々の「人間らしい仕事」を守ることにもつながります。

🤝 制度と現場をつなぐ「まちの伴走者」として
創業者の夢、外国人の挑戦、建設業者の誇り──それぞれの「働きがい」を支えることが、地域の持続可能な経済成長につながります。
行政書士は、制度の専門家であると同時に、地域の声に耳を傾ける「まちの伴走者」です。
これからも、SDGsの理念を胸に、一人ひとりの挑戦と成長を支えていきたいと思います。

2025年11月21日

ひとりじゃないと伝える契約(高齢者の見守り支援と行政書士の役割)

最近、「一人暮らしの親が心配で…」「近所の高齢者が孤立しているようで…」という声を耳にする機会が増えました。
長崎の街にも、静かに日々を過ごす高齢者の方がたくさんいらっしゃいます。
そんな中で注目されているのが「見守り契約」です。

見守り契約とは、定期的な連絡や訪問を通じて、高齢者の安否確認や生活状況の把握を行う契約です。
行政書士としてこの契約に関わるとき、私は「仕事」という枠を超えて、人と人とのつながりを感じることが多くあります。
たとえば、遠方に住むご家族が「何かあったときにすぐ連絡がほしい」と願う気持ち。
あるいは、身寄りのない方が「もしものときに備えて、信頼できる人と契約しておきたい」と話される場面。
見守り契約は、そんな不安や願いに寄り添う仕組みです。
行政書士は、必要に応じて地域の福祉団体や民間事業者と連携し、支援体制を整える役割も果たします。
契約の内容は、月に一度の電話連絡から、定期的な訪問、緊急時の対応まで、ご本人の希望に応じて柔軟に設計できます。
この仕事を通じて私が強く感じるのは、「契約」は冷たいものではなく、信頼の証だということです。
見守り契約は、安心を提供するだけでなく、「あなたはひとりじゃない」というメッセージを届ける手段でもあります。
これからの地域づくりにおいて、こうした契約はますます重要になっていくでしょう。
行政書士として、長崎の街に少しでも安心とぬくもりを届けられたら・・・
そんな思いで、日々のご相談に向き合っていこうと思います。

2025年11月25日

🌾農地転用許可申請と地域貢献─行政書士としての歩み

秋の風が田畑を撫でる頃、ふと「この土地が、次の世代にどう活かされていくのか」と考えることがあります。
農地転用のご相談を受けるたびに、私はその土地に刻まれた時間と、人の想いに触れるような気持ちになります。

農地転用とは、農地を住宅や店舗、駐車場など、農業以外の目的に使うための手続きです。
農地法に基づき、農業委員会や都道府県知事の許可を得る必要があり、申請には多くの書類と丁寧な説明が求められます。
行政書士は、その申請の専門家として、法令と現場の橋渡しを担います。
しかし、私がこの仕事に携わる中で感じるのは、単なる「手続き代行」ではないということです。
例えば、祖父母の代から受け継いだ農地だが、高齢になり農作ができないので、地域貢献の場にしたいというご相談。
あるいは、空き農地を活用して、若い世代が挑戦できる小さなカフェを開きたいという夢。
それぞれの土地には、人の想いが宿っています。
行政書士として、私はその想いを形にするお手伝いをしています。
法令を守ることはもちろんですが、地域の慣習や人間関係にも配慮しながら、地主さん、事業者さん、そして行政との調整を進めていきます。

農地転用は、地域の未来をつくる一歩でもあります。
空き農地が新たな価値を生み、人が集い、交流が生まれる。
そんな場づくりに関われることは、行政書士としての誇りであり、喜びでもあります。

これからも、土地と人をつなぐ仕事を通じて、地域に少しでも温かい風を届けられたら、そんな思いで、日々の業務に向き合っていこうと思います。

2025年11月27日